古澤伸之
社会保険労務士事務所
9/16より区画整理により住所が変わりました。
宮城県仙台市若林区荒井二丁目8-14
旧住所
宮城県仙台市若林区荒井字高屋敷40-1
TEL:022-287-7131
FAX:022-287-7132
建設業向け社会保険加入に関する総合サポート
建設業の皆様 社会保険未加入になっていませんか?
建設業向け社会保険加入に関する総合サポート
平成24年5月に建設業法の省令が改正されました!今回の改正によって、建設業事業者が社会保険に加入しないと経営上さまざまなデメリットが生じる可能性があります。不利益を被らないためにも、当事務所までお早めにご相談ください! |
建設業許可申請書に保険加入状況の書類添付が必要になりました!
平成24年5月1日付けで建設業法の省令が改正され、建設業者の社会保険加入が徹底されることになりました。建設業許可申請時、または更新時に社会保険加入状況を記載した書面の添付が必要になります。保険未加入の場合は加入指導が行われ、それでも未加入の場合は許可や更新が受けられなくなる可能性があるので注意が必要です!!
経営事項審査の減点幅が拡大されることになりました!
建設業者が公共事業の入札に参加するには、経営事項審査を受ける必要があります。このときに、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)が未加入の場合、評点が減点されます。平成24年7月からの改正で、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3項目で最大60点減点だったものが、各項目について40点減点、3項目すべて未加入の場合は120点減点となり、最大減点数が倍増します。つまり社会保険に加入していないと入札が極めて不利になってしまいます。
施工体制台帳にも保険加入状況の記載が義務化されることになりました!
平成24年11月から元請会社が作成する施工体制台帳に、保険加入の記載が必要になります。下請け企業や孫請け企業の保険加入状況についても記入する必要があるので、当然元請け企業からも社会保険加入を求められますし、加入しなければ工事現場から排除されることになります。当事務所の顧問先でも元請け会社から「社会保険未加入の場合は、今後仕事を請け負っていただけなくなることがあります!」という警告文がすでにだされている状況ですから、早急な対応が必要になります!
今回の省令改正では、平成28年度末(平成29年3月)までに建設業許可事業者の社会保険加入率を100パーセントとすることが明記されています。建設省担当部局からは営業所や工事現場への立ち入り検査も行われることになっており、社会保険未加入業者に対して厳しい措置が行われることになります。
現在の社会保険手続きは非常に煩雑で、専門の知識がないと手続きを済ますことができません。当事務所では建設業者向けの社会保険加入手続きを支援する体制を整えております。
元請け業者からすでに社会保険加入に関する確認や催促、警告がだされおり、建設業の皆様には早急の対応が求められています。建設業向けの社会保険加入に関して詳しい当事務所までぜひお気軽にご相談ください!
建設業の社会保険未加入についてのまとめ
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