古澤伸之
社会保険労務士事務所
9/16より区画整理により住所が変わりました。
宮城県仙台市若林区荒井二丁目8-14
旧住所
宮城県仙台市若林区荒井字高屋敷40-1
TEL:022-287-7131
FAX:022-287-7132
マイナンバー制度による給与計算への影響
マイナンバー制度の概要
平成28年1月1日からマイナンバー制度の運用が実質的に開始されました。
マイナンバーは、行政が利用することによって、『行政の効率化』、『国民の利便性の向上』、『公平・公正な社会の実現』を目指すものです。
行政の効率化は、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。
国民の利便性の向上は、国民の皆さんが行政手続きをするときに今までは、住民票などの添付を求められてきましたが、その添付が必要無くなったりすることで国民皆さんの負担が軽減されます。
公平・公正な社会の実現は、所得やその他行政サービスの受給状況を把握することによって不当に負担を逃れたり不正に受給を受けたりすることを防ぎ、逆に本当に困っている方には、必要な支援を行ったりすることができます。
行政の効率化は、行政内部のことですので、国民や企業の皆さんには、直接関係はないと思います。
また、国民の利便性の向上については、国民の皆さんが行政手続きをするときに関係しますが、企業の方には、あまり関係はないと思います。
最後の、公平・公正な社会の実現についてですが、これが企業の皆さんに一番関係のあることだと思います。公平・公正のため不当な負担の逃れや不正受給を防ぐとは言っても、マイナンバーと個人が紐づかなければ防ぎようがありません。
そこで、このマイナンバーを利用するために、企業が、行政へ行う従業員等についての手続きや提出物にマイナンバーを記載させることになります。
こうすることによって、行政は、マイナンバーを利用することによって、各個人の正確な所得や、社会保障制度の利用状況などを把握することができるのです。
この、各個人の状況を正確に把握することによって、不当な負担の逃れや不正受給を防ごうということです。
この結果、企業は従業員等のマイナンバーを管理しなければならず、この管理には細心の注意が必要です。
マイナンバーが漏洩することにより、なりすましによるマイナンバーの不正使用等が考えられ個人の情報が今まで以上の漏れてしまう可能性があるからです。
ですので、このマイナンバーの法律(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法))には、漏洩した場合に、今までの個人情報保護法による罰則より重い罰則が定められています。
企業の皆さんにとっては相当の負担になると思われます。特に中小企業の皆さんにとっては、マイナンバーの取り扱い管理に必要な費用を捻出するのは大変なことではないでしょうか。
当事務所では、そのような中小企業の皆さんのために従業員等のマイナンバーを保管管理のお手伝いをさせていただいております。
当事務所が委託先に選ばれる理由
労働・社会保険諸法令の専門家
労働・社会保険諸法令の専門家である社会保険労務士が煩雑な労働保険・社会保険の手続きを含めマイナンバーを保管・管理しながら確実に行います。
給与計算の実績
給与計算(労働時間の集計もご相談ください)も、お受けいたしますのでマイナンバーの保管・管理のリスクを軽減でき、毎月の事務手数も軽減できます。
万全のセキュリティ対策
マイナンバーの保管・管理は、JASDAQ上場企業のエムケイシステムという企業のソフトウェアでISMS取得のIDC(インターネットデータセンター)で管理し、行政・学校などが利用しているメタフレームの技術を使用して高いセキュリティを実現したソフトを利用しています。
お悩みがひとつでも該当する方は、当事務所にお問い合わせください。
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当事務所のマイナンバー対応給与計算
業務の流れ給与計算はこちら
給与計算、雇用保険・社会保険手続きの流れ
マイナンバーおよび、「給与所得者の扶養控除等申告書」の収集↓
マイナンバーを管理ソフトへ登録
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「給与所得者の扶養控除等申告書」等により従業員の情報登録
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雇用保険・社会保険の手続き
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毎月、勤怠情報の預かり(労働時間の集計も行う場合は、タイムカードや出勤簿)
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労働時間の集計および法律に基づいた給与計算
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給与支給控除一覧表および各個人の給与明細表の作成・納品
当事務所では、マイナンバーの管理に細心の注意を行うために、ISMS取得のIDC(インターネットデータセンター)で管理し、行政・学校などが利用しているメタフレームの技術を使用して高いセキュリティを実現したソフトを利用していますので、安心してお任せください。
当事務所のマイナンバー対応就業規則作成・見直し
就業規則作成はこちら業務の流れ
マイナンバーの保管・管理のためには、細心の注意が必要で安全管理措置を講じなければなりません。そのためには、マイナンバーを保管・管理を行うソフトなどの導入も必要ですが、マイナンバーを取り扱う担当者の決定も必要になります。そして、この担当者がマイナンバーをどのように取り扱うかを規定しておく必要があります。そのためには、就業規則の変更を行い、マイナンバーの取り扱い規程を作成する必要があります。当事務所では、マイナンバーの安全管理措置に対応した就業規則、マイナンバー取扱規程の作成もお手伝いいたしております。お気軽にご相談ください。