古澤伸之
社会保険労務士事務所
9/16より区画整理により住所が変わりました。
宮城県仙台市若林区荒井二丁目8-14
旧住所
宮城県仙台市若林区荒井字高屋敷40-1
TEL:022-287-7131
FAX:022-287-7132
報酬規定
*消費税は各報酬のほかに別途申し受けるものとする。
1. 顧問報酬
顧問報酬には、2.労務相談+5.1)~4)の提出代行事務手続き+情報提供(月1回事務所通信配布、月2回メールマガジン配布)を含むものとする。人員 | 報酬月額 | 人員 | 報酬月額 |
4人以下 | 17,000 | 45~59人 | 59,000 |
5 ~ 9人 | 25,000 | 60~79人 | 72,000 |
10~19人 | 34,000 | 80~99人 | 85,000 |
20~29人 | 42,000 | 100人以上 | 協 議 |
30~44人 | 51,000 |
注1:人員は事業主(常勤役員を含む)と従業員を合わせた数である。
2. 相談顧問報酬
相談顧問報酬は、労働社会保険諸法令に基づく労務相談業務のみを行い、労務相談+情報提供(月1回事務所通信配布、月2回メールマガジン配布)を含むものとする。報酬は、顧問報酬の50%とする。
※ 相談に伴う書類の作成や高度な知識を要するものについては、別途報酬について協議する。
3.給与計算報酬
基本月額:1人~4人まで 15,000円5人以降 基本月額+1人当たり 500円
賞与計算(臨時給与計算を含む):一回ごと、同上
年末調整:基本料金 10,000円 + 1人当たり2,000円
※ 勤怠計算は御社で行い、勤怠データを当事務所に送付する場合の報酬とする。
※ 勤怠計算を当事務所で行う場合は、 労働時間管理方法や変形労働時間制の採用状況により料金は変動する。
※ 有給休暇管理、給与明細のWEB配信、特別徴収住民税の個人ごとの封入などは別途協議する。
4.ネットde賃金使用料金
人員 | プラン①/月額 | プラン②/月額 | プラン③/月額 |
4人以下 | 500 | 550 | 1,500 |
5~19人 | 2,000 | 2,200 | |
20~44人 | 4,000 | 4,400 | |
45~99人 | 8,000 | 8,800 | 5,000 |
100人以上 | 協 議 |
5.スポット手続き報酬
手続き報酬は、書類の作成及び提出の事務を個別に受託した場合に受ける報酬である。1) 関係法令に基づく諸届など
(1) 諸届・報告 20,000円
(2) 許認可申請 30,000円
2) 労働・社会保険の新規適用、廃止届(下表参照)
ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者などに関する各種手続きを作成する場合は、一件につき5,000円を加算する。
(1) 新規適用
法令 規模 |
健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
1~ 4人 | 40,000 | 40,000 |
5~ 9人 | 50,000 | 50,000 |
10~19人 | 60,000 | 60,000 |
20人以上 | 一人増すごとに1,000円を加算する |
(2) 適用廃止
法令 規模 |
健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険 |
10人未満 | 40,000 | 40,000 |
10人以上 | 一人増すごとに1,000円を加算する |
注:規模欄は被保険者数とする。
3) 保険料の算定・申告(下表参照)
法令 規模 |
健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届・月額変更届・賞与支払届 | 労働保険料概算・確定申告 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
1~ 9人 | 30,000 | 30,000 |
工事件数
24件未満
40,000
24~47件
60,000
48件以上
協 議
|
50,000 |
10~19人 | 40,000 | 40,000 | ||
20~29人 | 50,000 | 50,000 | ||
30~39人 | 60,000 | 60,000 | ||
40~49人 | 70,000 | |||
50人以上 | 協 議 |
注1:二元運用事業および海外派遣者の特別加入などが二件以上にわたる場合は、
申告書一件ごとに20,000円を加算する。
注2:規模欄は被保険者数とする。
4) 保険給付申請・請求(下表参照)
種別 項目 |
一般的なもの | 複雑なもの |
健保・労災給付請求 | 30,000 | 協 議 |
第三者行為による保険給付請求 | 80,000 | |
雇用保険三事業による給付申請 |
資格決定申請 80,000 支給申請 40,000 |
|
労災保険の特別加入(海外派遣)にかかわる給付請求 | 30,000 | |
その他の申請など | 20,000 |
5) 年金(厚年・国年・基金)給付請求
裁定請求手続き 30,000円※ 年金記録照会等を行った場合には、別途報酬を受けるものとする。
6.相談・立会等報酬
(1) 相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じまたは指導する場合にうける報酬である。
一時間につき 10,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
(2) 立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査などにあたって、立ち会う場合にうける報酬である。
一時間につき 15,000円
注:立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらずうけることができる。
(3) 調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集など特別な業務に従事した場合にうける報酬である。
一時間につき 10,000円
7.高度専門知識報酬
1) 就業規則、諸規定などの作成・変更
(1) 就業規則 200,000円
(2) 就業規則の変更 協 議
(3) 賃金・退職金・旅費など諸規程 各100,000円
(4) 安全・衛生管理など諸規程 各100,000円
(5) 寄宿舎規則 100,000円
ただし、この就業規則などは、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐にわたる場合は、人事・労務管理報酬による。
尚、印書代は別途受ける。
2)助成金申請書作成・手続き代行(成功報酬)
地域雇用開発等促進法のその他労働社会保険諸法令に基づく各種助成金一つの申請・請求ごとに基本料金100,000円に助成額の10%を加算した額と助成額の20%の額との高いほうとする。ただし、助成額が五千万円を超えるものについてはその越える部分についての加算率は別途依頼者と協議する。
※ 申請者の都合により申請を取りやめた場合は、受給予定額の20%相当を受けるものとする。
※ 助成金申請に関し就業規則の作成・変更が必要な場合には、別途報酬を受けるものとする。
3)健保組合・厚生基金への編入
30人未満 100,000円30人以上 協 議
4) 労働安全衛生
手続き関係書類提出に必要な手数料は、労働安全衛生関係手数料令又は代行機関で定められている額をこの報酬とは別に受けるものとする。(1)一般的な諸報告・提出書類(図面を含む)
- ボイラー設置報告・・・ 60,000円
- 第二種圧力容器、小型ボイラー設置報告、エックス線写真など提出、クレーン、移動式クレーン設置報告・・・ 30,000円
- 前記以外の各種報告・・・20,000円
(2)現場確認を要するなど複雑な諸報告
- 事故報告(火災・爆発・建設物などの倒壊・ボイラー・クレーンなどを含む) ・・・ 60,000円
- 労働者死傷病報告(休業4日以上) ・・・20,000円
- 前記に準ずるもの、及び重大災害など特に複雑なもの(現場確認を含む) ・・・協 議
5) その他の各法関係
(1)職業安定法
本人の申込 ・・・・ 一般 30,000円
・・・・ 学卒 50,000円
(2)労働者派遣法
1.一般労働者派遣事業許可申請・更新 ・・・200,000円
2.特定労働者派遣事業届 ・・・150,000円
3.労働者派遣事業廃止届 ・・・ 80,000円
4.その他の申請・報告・届・変更 ・・・ 50,000円
(3)最低賃金法
適用除外申請 ・・・30,000円
(4)船員保険法・国民健康保険法・老人保健法・国民年金法・児童手当法などについては、健康保険法・厚生年金保険法の手続き報酬に準ずる。
(5)労働福祉事業団法・雇用促進事業団法・年金福祉事業団法・中小企業退職金共済法その他労働社会保険諸法令に基づく各種融資基本料金 100,000円に融資額の0.5%を加算した額とする。ただし融資額が一千万円を超えるものについては、その越える部分についての加算率は、別途依頼者と協議する。
(6)労働社会保険諸法令に基づく不服申立
審査請求 ・・・ 100,000円
異議申立 ・・・ 100,000円
再審査請求 ・・・ 150,000円
ただし、業務内容が特殊なもの、複雑なもの及び高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
注1:事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算する。
注2:社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のうち相当する事務の報酬を準用する。
8.人事・労務管理報酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合にうける報酬である。
項目 | 相談・指導 | 企画・立案 | 運用・指導 |
雇用管理 | 100,000 |
500,000
1,000,000
1,500,000
難易度により協議
|
100,000 |
人事管理 | |||
教育訓練 | |||
賃金管理 | |||
労働時間管理 | |||
安全・衛生管理 | |||
人間関係管理 | |||
企業福祉 | |||
労務計画 | |||
労務監査 | |||
労使関係管理 |
注1:この人事・労務管理報酬にかかわる企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎にして定めたものである。
注2:人事・労務管理全般にかかわる相談・指導のみを顧問として行う場合においては、別途依頼者と協議する。
9.人事考課報酬
人事考課報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事評価制度、賃金制度、教育制度に関する下記の項目につき、相談・指導・企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合にうける報酬である。
考課表作成 1職種につき 50,000円
新賃金制度設計 100,000円~
初期指導(説明会等) 50,000円
運用保守料 1人あたり 5,000円~
注:この人事考課報酬は、簡易的な構築のものであるので、考案を要し、内容が複雑かつ運用までに相当の期間を要する場合等は、この人事考課報酬とともに人事・労務管理報酬を併用する。
10.旅費・日当・宿泊費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合にうけるものとする。
旅費 ・・・ 実費、鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
宿泊費 ・・・ 実費
日当 ・・・ 一日 50,000
11.報酬の特例
(1) 報酬の特例
1. 業務内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
2. 手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議する。
(2) 印紙代、手数料その他消費税など
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料などは、報酬とは別にうけるものとする。
(3) 緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
(4) 新規受託時の着手料
受託に当たっては、着手料として次の額をうけることができる。
顧問報酬をうける場合 月額報酬の二か月分以内
手続報酬をうける場合 当該報酬額の範囲内
人事・労務管理報酬をうける場合 当該報酬額の50%以内
(5) 建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
(6) 解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができる。
(7) 災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。
★当事務所における報酬額は上記内容を基本としておりますが、契約内容等(例:顧問契約と給与計算をご依頼いただく場合など)、お客様のご要望に合わせてお見積りいたしますので、お気軽にご相談ください。