古澤伸之
社会保険労務士事務所
9/16より区画整理により住所が変わりました。
宮城県仙台市若林区荒井二丁目8-14
旧住所
宮城県仙台市若林区荒井字高屋敷40-1
TEL:022-287-7131
FAX:022-287-7132
就業規則作成サービス
年々増え続けている労使トラブル
現在の厳しい経営環境の中で労使トラブルの件数が増え続けています。解雇や雇用止め、賃金や残業代の未払い、職場での人間関係に関する問題などのトラブルが発生した場合、会社は従業員、または退職した元従業員と戦わなければならなくなります。
ただでさえ競合が乱立する厳しい競争状態の中で、ライバル会社だけでなく、身内であると思っていた従業員と裁判等で戦うということは精神的にも、金銭的・時間的にも相当の負担になることは間違いありません。
「それって、大きい会社に限った話では?」
「うちみたいな小さい会社には関係ないのでは?」
と思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながらそうではありません。
当事務所に寄せられたご相談やトラブル事例についてお話すると、
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などが多く、件数も年々増えているのが現状です。
労使トラブルや是正勧告を受けるような事態になってからは完全に手遅れです。一度そうなってしまうと会社経営に大きな支障をきたすことになります。労使トラブルや是正勧告を受ける事態を防ぐためには、就業規則をきちんと作成しておくことが大切です。
就業規則の作成で絶対やってはいけないこと
やってはいけない1:労働基準監督署が配布している「ひな型」を使う
労働基準監督署は「労働者の権利を守るために会社が労働法令を遵守しているかどうか」を監督し、取り締まるのが仕事。当然、労働基準監督署が勧める就業規則のひな型は労働者寄りの立場で作成されたもので、ひな型をそのまま使うことは避けた方がよいでしょう。
やってはいけない2:書籍やネットで紹介されている就業規則を使う
仮に専門家が作成したものであっても、御社の実態に即した内容でなければ、使うことは避けた方がよいでしょう。また、製造業、建設業、運送業、金融業、販売業などは業務内容にはそれぞれ特徴があるため、どの業界にも当てはまるように作られている就業規則が適用できるかは疑問です。書籍やネットにあるのはあくまでも基本型。内容を変えないまま利用することは、逆にトラブルを引き起こすことにもなりかねないので注意してください。
やってはいけない3:大企業で使用されている就業規則を使う
言うまでもなく、大企業と中小零細企業とでは仕事の内容や置かれている環境が異なるので、大企業で使用している就業規則をそのまま利用することは避けるべきです。大企業の就業規則は特に福利厚生に関して充実しているので、そのまま導入することは危険です。中小零細企業の実態に即したものであるべきです。
就業規則を作成する本当の意味
就業規則を作成する本当の意味は何でしょうか。
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確かにどれも正解ですが、もっと重要なことがあります。それは、会社の成長発展を実現するためには、就業規則がその基盤となるということ、です。従業員それぞれがバラバラで一人ひとりが勝手に行動しているようでは、会社はいつまでも大きくはなりません。
全従業員が進むべき方向性、ベクトルを統一する。そして、経営者の強いリーダーシップで会社を大きく伸ばしていく。そのためには、就業規則は絶対に必要です。就業規則を作成すれば、従業員が守るべきルールが明確化されるので、無用な労使トラブルを防ぐだけでなく、企業活動や経営の効率化を実現することができるのです。
当事務所では、
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そして、
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という視点から就業規則を作成いたします。まずは、当事務所までお気軽にご相談ください。
当事務所が提供する就業規則作成サービスの内容
当事務所では、以下の手順で就業規則の作成や見直しをさせていただいております。
就業規則作成サービスの流れ
- 現在の就業規則の診断(新規作成の場合は不要)
- 診断結果の報告と改善策の提案
- 原案作成
- 原案の提示と見直し部分についての説明
- 就業規則作成完了
- 従業員代表の決定
- 従業員代表への意見書作成の依頼
- 労働基準監督署への提出
- 従業員への説明会立会・質疑応答(別途料金)
現在の就業規則について大幅な変更が必要な場合は、新規作成と同じ手順で作成を進めていきますので事前にご了承ください。また、就業規則の作成や見直しを行う際には、労働時間管理や残業代・社会保険料の計算、労務管理に関して随時アドバイスさせていただきます。
なお、当事務所では、就業規則を作成する意義についてまとめた小冊子「労使トラブルで会社が潰れる。」を発行しております。ご興味のある方はこちらよりダウンロードしてください。また、紙媒体の冊子が必要の場合は、お問い合わせフォームよりその旨ご連絡ください(宮城県内で会社を経営している経営者の方からのご請求に限らせていただきます)。